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日常で何げなくやってることが実は…!?「それ、罪です!」専門家がジャッジ !!

日常で何げなくやってることが実は…!?「それ、罪です!」専門家がジャッジ !!

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毎日の暮らしの中で、なんとなくやっていることが罪に問われるってケース、意外と多いんです! そこでみんなから集まった罪になりそうな体験談を、弁護士の先生にジャッジしてもらった。自分の生活態度を省みるいい機会かも!?

ジャッジしてくれるのは…
長井健一弁護士

弁護士法人アディーレ法律事務所在籍、大阪弁護士会所属。刑事事件や少年事件で300人を超える被疑者・被告人・少年の弁護を担当し、家事事件では100件を超える相談に応じるなど、幅広い分野で活躍。また多数のテレビ番組にも出演している。

 

crime1

CASE1
歩きスマホでのトラブルはよく聞きますが、前から歩いてきた人がイヤホンをしてゲームをやっていて。蛇行しながら歩くので避けるのがすごく大変で本当に迷惑でした。

Judge!
歩きスマホをしていただけでは犯罪とはなりません。ただし、人にぶつかってけがをさせたり、ぶつかった人がホームや階段から転落して死亡すると、過失致傷罪(刑法209条・法定刑:30万円以下の罰金または科料)や過失致死罪になることもあります。犯罪とならない場合でもマナー違反であり、危険な行為なのでやめたほうがいいと思います。(長井弁護士)

罪状
ぶつかった相手が死亡した場合
過失致死罪(刑法210条)
法定刑:50万円以下の罰金

 

CASE2
居酒屋で、注文していない料理が届いたのですが、別のテーブルの注文を間違えて持ってきた店員さんのミスで、むしろラッキーと思って、そのまま食べちゃいました。

Judge!
注文していない品とわかっているのに黙って食べてしまうのもいけません。積極的にだましたわけではありませんが、間違って持ってきたのであれば教えてあげる義務があります。(長井弁護士)

罪状
詐欺罪(刑法246条) 
法定刑:10年以下の懲役

 

CASE3
僕の住んでいるマンションには、ゴミの日ではない日にゴミを出す野郎がいます。管理人さんが張り紙をしても直りません。現行犯で捕まえたら訴えることができますか?

Judge!
指定日以外のゴミ出しは、みだりに廃棄物を捨てたとして廃棄物処理法違反になります。指定日にゴミ出しを忘れたら、次回の指定日まで自室で保管するしかありません。(長井弁護士)

罪状
廃棄物処理法違反
(廃棄物処理法16条、25条1項14号) 
法定刑:5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金

 

crime2

CASE4
別れた彼女の私物が自分の部屋に残っています。連絡するのも面倒だし、勝手に捨てちゃっていいですよね?

Judge!
彼女の私物を勝手に捨てる行為は罪にあたるので、処分することについて承諾をもらうか引き取ってもらう必要があります。住所がわかるのであれば手紙、わからなければメールやLINEで、私物引き取りの催促と処分の予告をしたうえで、ある程度の時間をおいて取りに来なければ処分する…というプロセスが必要です。彼女の実家がわかれば、連絡して引き取ってもらいましょう。(長井弁護士)

罪状
器物損壊罪(刑法261条) 
法定刑:3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

 

CASE5
友達とお酒を飲んだ帰りに、駅の駐輪場に止めてあった他人の自転車を勝手に借りて帰ってしまいました。ダメなことだけど、すぐに返せばセーフですよね?

Judge!
他人の自転車を勝手に乗って帰ると罪になります。ただし返すつもりで乗っていき、元の場所に返した場合には犯罪とならない場合があります。使用が長時間にわたる場合には窃盗罪になります。(長井弁護士)

罪状
窃盗罪(刑法235条) 
法定刑:10年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

CASE6
友達に貸した服が戻ってこないので、返してと伝えたのに、しらばっくれたまま結局返してもらえていません。

Judge!
借りたものを返さない(自分のものにしてしまった)場合、横領罪(刑法252条・法定刑:5年以下の懲役)となります。「返してほしい」という催促に応じない場合だけでなく、売却してしまったり、自分のものとして他人に貸し出したりする行為も「自分のものにした」に該当します。最初から返すつもりがなかった場合には、詐欺罪になります。(長井弁護士)

罪状
詐欺罪(刑法246条) 
法定刑:10年以下の懲役

 

CASE7
人通りが多い歩道で、5mごとに「カーッ、ペッ」とツバを道に吐く人を見かけました。音も動作も不快ですし、万が一吐いたツバが人にかかろうものならどうするつもりなのだろうと感じました。幸い人にかかるようなことはなかったかと思いますが、終始とても不愉快でした。

Judge!
道路でツバを吐く行為は、軽犯罪法違反(軽犯罪法1条26号・法定刑:拘留または科料)となります。道路に吐くのではなく、ティッシュペーパーなどに出せば問題となりません。ただ、実際に検挙されることは極めてまれです。ツバを道路ではなく人に吐きかけた場合には、暴行罪や器物損壊罪になる可能性もあります。(長井弁護士)

罪状
●暴行罪(刑法208条) 
法定刑:2年以下の懲役もしくは
30万円以下の罰金または拘留もしくは科料
●器物損壊罪(刑法261条) 
法定刑:3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

「拘留」とは1日以上30日未満の間刑事施設に拘置する刑のこと。「科料」とは1,000円以上1万円未満の金銭を徴収する刑のこと。「併科」とは2つ以上の刑を同時に科すこと。
 
llustrations:Yumi Gyoba Composition&Text:Misato Kikuchi

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最終更新日 :

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